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知っておいて損はない!つぎつぎに変化する世の中の動き

連日の大雨で甚大な被害が出ている状況で、

謹んで被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。


今回は不動産業に関する法改正についてお話したいと思います。


先日、5か月ぶりに研修会がありました。

昨今世の中は、コロナや自然災害で大変な打撃を受けています。

しかし、そのような中で年々変化しているのが法改正です。

近頃は、不動産業も毎年のように色々な法改正があります。


そもそも法改正は、普段聞きなれない法律用語が飛び交う法律が変わるので

一度聞いたぐらいでは分からないので何度でも研修に足を運びます。

今回の法改正の一番のポイントは、契約関係の債権に関する改正です。


そのひとつに売買契約で隠れた瑕疵と言っていたものが、

今回の改正で当事者の合意した「種類・品質・数量」にてきごうするかで判断されるようになるそうです。

よって、お互いが合意している、分かっているというのが前提なので、

特約等に家のどこどこが○○だからいくら減額しています・・・

等明記が必要になるそうです。


賃貸契約では、目的物の修繕に関する規定の改正や目的物滅失による契約の解除がありました。

目的物滅失による契約の解除は、4年前の熊本地震の時にも問題になりました。

自然災害で家が無くなったり住める状態ではなくなった場合は、その時点で契約が終わるということになります。

つい最近でも洪水が起きてました。洪水で賃貸物件に暮らしていてそこで暮せない状態になった方は改正法の新しい法律が使えますので、部屋が使えなくなった時点で契約終了です。

そのため大家さんはいくら家財が残っていても家が使えなくなった日以降の家賃は請求できません。


また賃貸契約で改正されたのが、敷金や保証に関することです。

敷金は、賃貸借契約が終了し目的物が返還されたとき、敷金返還債務が生じると改正されました。保証に関しては、保証限度額の明記が必要となりました。

よって、2020年4月1日以降の契約書には保証人欄の所に保証限度額が記載されています。


賃貸借契約を更新する場合、4月1日以降の契約更新には改正法が適用されるので、

連帯保証人に対する極度保証額を明示しなくてはいけません。

自動更新の場合は、賃貸借契約は改正法が適用されるけど、保証契約は改正法は適用されないそうです。そのため、連帯保証人に対する補償極度額はありません。


弁護士さんのお話では、賃貸借契約と保証契約は別契約になるからだそうです。

とてもとてもややこしくて頭が???状態になってしまいます。

弁護士さんにこれ覚えるのってすごいですね!!って話したら

「いやいや、私も全部覚えているわけではありませんよ。

ただ、皆さんが仕事で『あっ、これ何かあったな』って頭に引っかかってもらえたら嬉しいです」

とおっしゃったので、私の頭の中にもひっかけておきたいと思います。

というわけで今回の研修もとても勉強になりました。



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