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寄与分



相続に『寄与分』というものがあることをご存知でしょうか。

寄与分とは、相続人の中で被相続人に特別の寄与をした人になります。

特別の寄与とは、被相続人の財産の維持または増加について寄与した人になります。

つまりただ一緒に住んでいたというだけでは寄与分は主張できません。

また寄与分を認めてもらうには相続人全員に認めてもらわなければいけません。

そのため寄与分を主張するのは難しのが現状です。

そんな寄与分ですが、最近の法改正で今までは相続人だけの権利だったものが

相続人の配偶者も請求できるようになりました。

最後までお世話をしてくれた方にも権利をということでしょう。


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