7月10日から開始される法改正制度を使ってみる賢い相続対策のススメ
今回は遺言書の説明と、7月10日から始まる自筆証書遺言の法改正を説明したいと思います。
遺言書には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書になります。
原本は公証役場が保管をするので不正等の心配はありません。
また、相続人が公証役場で証人立会いの元に遺言書の確認をおこなうため
家庭裁判所で遺言書の検認の手続きは必要ありません。
公正証書遺言のデメリットとしては、
公証人が遺言書を作成し立会人を付けたりする必要があるため当然費用が発生します。
自筆証書遺言は、自分で書く遺言書になります。
自筆証書遺言は自分で書くため、当然費用は発生しません。
遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、
相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、
遺言書の内容を確認する検認の手続きが必要となります。
自筆証書遺言書は書いた人が、正確な遺言書の書き方を知らなかったために
書き方を間違えてしまうとせっかく書いた遺言書は無効になってしまいます。
また一番大きな問題は、書いた遺言書を誰にも伝えなかったために
見つけてもらえない状態で紛失したり、改ざんされるというデメリットがあります。
このような自筆証書遺言のリスクを防ぐために
2020年7月10日から新たな相続法改正が開始されます。
それが「自筆証書遺言の保管制度」です。
本制度は、自筆証書遺言を法務局にて保管することができる制度となります。
そのため自筆証書遺言書は、法務局へ持っていき
保管制度を利用することで遺言書の所在を明らかにできます。
そのため紛失や改ざんを防ぐことができます。
また法務局に届けているため家庭裁判所での検認の手続きは必要ありません。
ただし法務局での保管料は必要となります。
また遺言書の中身は法務局では確認をしませんので、
法務局で保管していた遺言書が、
間違った書き方をしていたら遺言書自体が無効になる
可能性もありますので、遺言書を作成するときは注意が必要です。
遺産相続は、遺言書があるのとないのでは残された人に大変大きく左右します。
財産が無いと思っていたのにもめるのが実は相続です。
相続は、相続が起きてからでは手遅れとなり取り返しのつかないことになりかねません。
そのためにも体と頭が動くうちに
新たに改正された相続法を上手に活用することもひとつの賢い相続対策になるでしょう。
以上のことから各遺言書にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
しっかり吟味して相続対策に活用されてください。
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