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遺言書3

自筆証書遺言の使いやすい改正ふたつめです。

自筆証書遺言は誰にも見つけてもらえない可能性があります。

そこを改正したのが2020年7月10日から始まる「自筆証書遺言の保管制度」です。

こちら字のとおり自筆証書遺言も保管してくれるようになります。

ここで大事なポイントです!

保管してもらえる場所は、法務局になります。

そのため、自筆証書遺言書は法務局に持っていき

保管制度を利用することで所在を明らかにできるようになります。















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