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遺言書4
遺言書は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり
それぞれ一長一短あります。
公正証書遺言は公正役場で、
自筆洋書遺言は法務局でと各役場も違うし
なんだかメンドクサイ!と思ったら、
お金はかかるけど公正役場に行けば公証人が書いてくれます。
お金がもったいないと思えば自分で書いて法務局へ持って行ってください。
ただし、法務局で保管の手数料がどれくらいになるかはまだ始まっていないので
7月以降法務局にお尋ねください。
いづれにしても遺言書があるのとないのでは残された人に大きく関わってきます。
財産が無いと思っていたのにもめるのが相続です。
相続してからでは手遅れです。
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