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遺言書2
前回、遺言書は公正証書遺言で残すのが効果的とお伝えしましたが
自筆証書遺言もここ最近法改正が行われ
利用しやすいように変わってきたので
変わったことをお伝えいたします。
まずひとつは、2019年1月13日より目録が自筆でなくても良くなりました。
目録とは、遺言書に付ける財産の内容を記したものです。
昨年までは、目録も自筆でないとダメだったので
番地など少しの間違えでも無効になってしまいました。
この改正により、目録はパソコン等で入力ができるようになりました。
また、登記事項証明書や通帳のコピーでも代用できるようになりました。
しかし、ここで大事な注意です!
コピーをしたからと安心してはダメです。
目録全てのページに署名・押印が必ず必要です。
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