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遺言書2

前回、遺言書は公正証書遺言で残すのが効果的とお伝えしましたが

自筆証書遺言もここ最近法改正が行われ

利用しやすいように変わってきたので

変わったことをお伝えいたします。

まずひとつは、2019年1月13日より目録が自筆でなくても良くなりました。

目録とは、遺言書に付ける財産の内容を記したものです。

昨年までは、目録も自筆でないとダメだったので

番地など少しの間違えでも無効になってしまいました。

この改正により、目録はパソコン等で入力ができるようになりました。

また、登記事項証明書や通帳のコピーでも代用できるようになりました。

しかし、ここで大事な注意です!

コピーをしたからと安心してはダメです。

目録全てのページに署名・押印が必ず必要です。



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